2008-06-10 第169回国会 参議院 経済産業委員会 第15号
○政府参考人(橘高公久君) お答え申し上げます。 法律上、指定信用情報機関をきちんと位置付けてそこを利用を義務付けるという以上は、指定信用情報機関における情報がきちんとその業務に有効であり、かつ客観的であり、必要な情報がきちんと蓄積されているということが必要になります。他方で、先ほどの御質問にも触れましたように、情報の性格上、慎重な扱いが必要なものもございます。 そういう観点から、まず基本的な蓄積
○政府参考人(橘高公久君) お答え申し上げます。 法律上、指定信用情報機関をきちんと位置付けてそこを利用を義務付けるという以上は、指定信用情報機関における情報がきちんとその業務に有効であり、かつ客観的であり、必要な情報がきちんと蓄積されているということが必要になります。他方で、先ほどの御質問にも触れましたように、情報の性格上、慎重な扱いが必要なものもございます。 そういう観点から、まず基本的な蓄積
○政府参考人(橘高公久君) お答え申し上げます。 確かに、法律上過剰与信か否かを判断する基準となる支払可能見込額につきましては、先ほどお示しのありましたような個々人の住宅の、処分しなければいけないとかそういうようなことのないように、除外するものは除外した上で、なおかつ合理的に消費者がクレジット債務の返済に充てることができると見込まれます一年間当たりの額を算定するようにということで、一年間単位で考えておるわけでございます
○政府参考人(橘高公久君) お答え申し上げます。 お示しのように、今回の法改正の前提といたしまして、個別クレジットの利用というものがいろいろ問題を助長しているという観点から、クレジット業者自体といたしましてお買い求めになる消費者の支払能力というものについて合理的な形でできるだけ丁寧に評価をしていただくということを盛り込んだわけでございます。 具体的な情報の内容といたしましては、法律上既に例示をいたしておりますものは
○政府参考人(橘高公久君) お答え申し上げます。 お示しのように、商品ファンド、元々は商品に主として投資運用するために、投資家の方から資金をお預かりをして、商品投資顧問業者というかなりこの分野において専門性の高い業者に運用を委託するという形で運用してきたものでございます。歴史的には、お触れになりましたように、平成九年度におきましては残高で三千億を超える、三千百八十四億と承知しておりますが、それなりの
○橘高政府参考人 考え方は、ただいま御答弁申し上げたとおりでございますが、常々申し上げておりますように、制度をつくった上で、かつ我々法執行にきちんと当たっていくということが大事でございますので、業界自身の自主的な取り組みも含め、我々適切に法執行を行ってまいりたいと考えておるところでございます。
○橘高政府参考人 お答え申し上げます。 今委員お示しの個別の具体的な例につきまして、私も概略は承知をいたしております。これは、現在係争中と伺っております。 その上で、一般的な御質問ということで二点御答弁を申し上げたいと思います。 今、御質問の中でも触れておられましたけれども、まず原則的な考え方といたしまして、御指摘のように、割賦販売法の幾つかの適用除外というものを法定してございます。 この中
○橘高政府参考人 お答え申し上げます。 今委員御自身のお話にもございましたように、いわゆる金融商品取引法にかかわる解釈等につきましては金融庁等によるということでございますけれども、私ども、特定商取引法の観点から、お示しの例を一般的な例として解説させていただきます。 例えば、何らかの事業者が、特定商取引法で定めておりますような訪問販売の形式でございますとか、通信販売の手法でございますとか、あるいは
○橘高政府参考人 幾つか御質問がございましたので、順次現状を御説明申し上げます。 最初に、体制でございますが、特定商取引法及び割賦販売法の執行に係る体制につきましては、経済産業本省で、今年度当初は、平成二十年四月一日の時点で、本省分五十名でございます。また、地方経済産業局は、全体合わせまして百二十七名となってございます。なお、これらの体制につきましては、もろもろの他の業務もございますものですから、
○橘高政府参考人 お答え申し上げます。 現在の特定商取引法におきましては、今お示しのような、例えば新聞等の紙面におきまして通信販売などの広告部分がありました場合に、その広告の大小、スペースの量にかかわりませず、それらの商品の販売条件とかあるいはそこで広告されているサービスの提供条件などについて、あくまでもすべからく特定商取引法の表示規制がかかっております。 ただ、端的に、お尋ねでございましたスペース
○橘高政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねのございましたマンスリークリア、お示しのように、いわゆる翌月に一括払いということで、実際にカードを使われてから比較的近い時期におきまして一括してお払いになるというものでございます。 これにつきましては、使った側の意識としても、それが、長い期間にわたって分割で、一回ずつの支払いが安くなるというようなものでは当然ございませんものですから、早晩、近い将来にまとめて
○橘高政府参考人 お答え申し上げます。 まず、加盟店に対する調査の内容及び方法でございます。 私どもが基本的なイメージとして想定しておりますのは、個別クレジット業者が販売業者と加盟店契約を最初に締結する、その際に、販売業者が通常必ずきちんと用意をしてあるはずの勧誘に関するマニュアルとかそういう手引というものを見ていただきまして、勧誘方法について違法性がないかどうかを確認していただくこと。それから
○橘高政府参考人 お答え申し上げます。 お示しの再勧誘に関する規定の考え方でございますが、今回の改正におきましては、訪問販売による被害の中で、やはり、消費者のお立場からするとはっきりとお断りをされているにもかかわらず、事業者がなお執拗にかつ強引な勧誘を継続するという場合には、その結果として意図しない契約を締結させられるということで、大変な消費者苦情、被害につながるということが背景にございます。他方
○政府参考人(橘高公久君) 今お答え申し上げましたように、当時といたしましてはやはり事実関係の聴取を踏まえまして、担当部局としましては真摯に厳正に検討をして判断をしたものと認識をいたしております。 しかしながら、これは委員もその後の経緯を恐らくよく詳しく御承知であろうかと存じますが、平成十九年に至りまして同様の解約の際のポイントをめぐります最高裁の判決が出されましたことを受けまして、これはやはり最高裁
○政府参考人(橘高公久君) お答え申し上げます。 平成十四年当時、調べてみますと、経済産業省、当時NOVAから幾つかの相談を受けたわけでございます。その中で、背景としまして契約の中途解約時における清算金の計算方式について消費者の方からも随分相談があるということでNOVA社から相談があったわけでございます。 当時、経済産業省といたしましては、まずもってNOVAがどのような仕組みでどのような説明をしてこの
○政府参考人(橘高公久君) 私、直接には消費者政策を担当させていただくということで、大変先生に恐縮でございますが、いわゆる当該担当部局としてきちんとお答えするという立場にないことをあらかじめ一言お断り申させていただきますが、ただ、先ほどお触れになりましたような英語学校問題なども含めまして、多少の経験を踏まえて申し上げますと、基本的には、おっしゃられましたような、様々な教育関連の民間事業が行っておるような
○橘高政府参考人 今申しましたように、取引所では、もともと、価格を透明に形成するためにはできるだけ多額の資金を、多数のプレーヤーが取引をしていただくという意味での、先ほど流動性と申し上げましたのはそういう意味での規模でございますので、参加者のみならずいろいろな資金も相当程度まとまった規模で取引をされませんと、散発的な取引では値段が安定しないという意味でもっと変動が大きくなる懸念がありますものですから
○橘高政府参考人 商品先物市場に関する規制についての御質問でございますが、基本的な考え方をまずもって御説明申し上げたいと存じます。 先ほど申しましたように、もともと商品先物取引におきます中心となるプレーヤーといいましょうか当事者といいますのは、一番原点にありますのは、商品を供給される方、それから、それを入手して取引をして使おうという方、我々の世界ではいわゆる当業者と呼んでおりますけれども、そういうまさに
○橘高政府参考人 お答え申し上げます。 商品取引の場合に、いわゆる現物そのものの取引と、それから、この世界では、先々の価格を取引いたします先物取引と、二つございます。 現物取引につきましては、基本的に、商品の供給者とそれを需要される方の当事者間の二者関係を中心に、世界各国どこの場所でも取引がされるわけでございます。 他方で、商品先物取引につきましては、基本的に、その物を必要とされる方と売りたい
○橘高政府参考人 お答え申し上げます。 私どもの法執行に当たりましては、経済産業省本省並びに地方局として取り扱っておりますものと、都道府県がみずから取り扱うものがございます。 平成十九年度について申し上げますれば、経済産業省並びに局が処分を行いましたものが四十件、都道府県が処分を行いましたものが百四十件、合計で百八十件でございます。ちなみに、これは平成十八年度の合計八十四件、あるいは平成十七年度
○橘高政府参考人 お答え申し上げます。 今お示しがありましたように、国民の安全、安心の確保、消費者対策、これは内閣全体の重要な政策課題でございます。産業政策の観点からも重要でございまして、経済産業省といたしましても、消費者保護の観点から、積極的に施策の立案、実施に取り組んでまいっておるところでございます。 制度改正を中心に具体的な取り組みの例を御説明申し上げますと、まず、製品安全の対策につきましては
○政府参考人(橘高公久君) 今申し上げました早くて数日、長くても一月以内というものは、これは政府系金融機関、対象になっております国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工中金、それぞれの性格によりましてある程度の幅がございますが、それぞれ、おおむね実際の申込みの実績を抽出調査をいたしまして、今申し上げたような実態として報告を受けております。
○政府参考人(橘高公久君) 御説明申し上げます。 もとより、今御指摘ございましたように、災害の被害を被っておられる方にとりましては一日も早い融資の実行というのが大事でございますので、私どもといたしましても、殊に災害復旧貸付けにつきましては、事前相談も含めまして迅速なリスポンスと迅速な融資決定というものを強く指導しておるところでございます。 私ども、手元の情報によりますと、報告によりますと、既に政府系金融機関